多くの方が「相続税=税理士」というイメージをお持ちだと思いますが、税理士の中にも「相続業務が得意な税理士」と、そうでない税理士がいます。
日本全国における相続税の申告件数は、年間約45,000件。これに対し、全国の税理士事務所数は約32,000です。つまり、年間の一事務所平均の相続税申告件数は1.5件程度ということになります。さらに、相続業務は財産評価の特殊性などの理由もあって、一部の税理士にまとまる性質があります。こうしたことから、税理士でも相続業務に携わらない税理士がいるというのが事実です。
相続財産の評価は、相続税額が高くなったり安くなったり、税額そのものに影響を与える作業で、豊富な知識と経験が必要です。
また、二次相続まで考えたところで遺産分割アドバイスをする必要があります。遺産分割もそのやり方次第で税額が変わってきます。
ですから、相続業務は申告業務のみならず、税務調査や事業継承に関するスキルもある税理士事務所を選択することが大切になります。
松本会計では、毎年数十件の相続業務をお手伝いしているため、豊富な知識と経験があります。
どうぞ安心しておまかせください。

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