家賃支援給付金を受けるには

 

家賃支援給付金とは

新型コロナウィルス感染症の拡大並びに、令和2年5月の緊急事態宣言延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、政府は、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の支給受付を7月14日より開始するとの発表を行いました。

 

Ⅰ.給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当方が支給対象です。

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少した方
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少した方
  3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている方

Ⅱ.支給金額

  1. 法人に最大600万円個人事業者に最大300万円を一括支給
  2. 申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

Ⅲ.申請に必要な書類

  1. 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  2. 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
  3. 本人確認書類(運転免許証等)
  4. 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

Ⅳ.申請期間及び支給金の受給

申請開始後、売上減少月の翌月~2021年1月15日までの間、いつでも申請できます
(なお、給付額は申請時の直近1ヵ月における支払賃料に基づき算定されます。)

 

「家賃支援給付金」の申請には確定申告書(別表一の控え)が必要です

このように、家賃支援給付金を受け取るには上記の要件を満たせば、法人は最大600万円個人事業者は最大300万円の支給を受けることができます。

 

但し、申請には


売上減少を証明する書類として、前年の確定申告書と売上台帳等が必要

 

ですので、前期決算申告や確定申告をしていない方や、売上台帳等を整理されていない方などは申請することができません。

 

税理士法人TARGAでは、こういう時期だからこそ、皆様が受給できるよう全力でサポートさせていただきます。

尚、サポートは全国対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。電話:053-441-3235(平日8:30-18:00)までお問合せ下さい。

ブログカテゴリーの記事